職場における熱中症対策の義務化!| 湘エネたいむず 2025年5月号

 

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2025年6月より

職場における熱中症対策が罰則付きで義務化される予定です。

 

厚労省は2025年6月1日以降、熱中症のおそれのある作業、具体的には「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施」が見込まれる作業を対象として、事業者に対し、具体的な熱中症対策を講じることが義務付けられます。

事業者が講じなければいけない熱中症対策は大きく分けると以下の3点となります。

 

 

 

報告体制の整備 

従業員が熱中症の初期症状を訴えた際、迅速に社内で共有・報告できる体制を整備することが求められます。

 

 

実施手順の作成 

熱中症対策の実施には、誰が、いつ、何をするかを明文化したマニュアルの作成と社内周知が必要となります。

 

 

関係者への周知 

実施手順書が存在していても実際に現場で行動できなければ意味がない為、全従業員に対する定期的な教育や説明会の実施が義務となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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今後もみなさまのお役に立てる省エネや工場メンテナンスに関連した情報をご提供していきます。

是非次号もご期待下さい!

 

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